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2007年9月14日(金) 06:59

嫌がらせの定番のアレ

[嘘の出前注文で嫌がらせをすると]


いたずらされている人の店舗が業務中であれば、業務妨害罪。

受け取り拒否で注文された店が損害を被ったら、いたずら主はそれはそれで偽計業務妨害に問われるようだ。

もうちょっとこう、いたずらにもセンスが欲しい。
というか、他人を巻き込むな。

そういう次元の話じゃないけどさ。

written by sofuwe [授業・研究] [この記事のURL] [コメントを書く] [コメント(0)]

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MySketch 2.7.2 written by 夕雨